共済制度
国がつくった事業主のための退職金制度で、掛金は全額が課税対象から控除され、共済掛金は退職所得扱いですので、控除額が非常に大きくなっています。毎月加入できます。
小規模企業共済
(1)掛金は全額が所得控除
掛金は全額が「小規模共済等掛金控除」として、そっくり課税対象所得から控除できます。また、1年以上の前納掛金も同様に控除できます。
(2)共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」
共済金の受取りは、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」が選択でき(分割払いの場合は一定の条件が必要)、税法上一括受取りによる共済金については「退職所得」、分割受取りによる共済金については「公的年金等の雑所得」として取り扱われますので、控除額が非常に大きくなっております。
(3)安心・確実
共済金の額は法律によって定められており、その支払いも政府が最後まで責任をもっておりますので安心・確実です。
(4)貸付制度
加入者(一定の資格者)は、事業資金の貸付制度を利用できます。貸付には、納付した掛金合計額の範囲内で、簡易迅速に貸付が受けられる一般貸付と、疾病負傷により一定期間入院した場合、又は、激甚な災害により被害を受けた場合に共済金の範囲内で貸付が受けられる傷病災害時貸付等があります。
(5)加入できる方
- 常時使用する従業員が20人(商業と医業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員。
- 個人事業主に属する「共同経営者」(個人事業主1人につき2人まで。奥様も共同経営者であれば加入できます。)
(注)
①常時使用する従業員には、家族や臨時の従業員は含まれません。
②医療法人は加入できません。
③加入後に従業員が増えても脱退の必要はありません。
(6)毎月の掛金
- 毎月の掛金は最低1,000円から最高70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。
- 加入後、掛金は増・減額できます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です。)
- 掛金は、登録された預金口座からの引き落としとなります。(振替日・毎月18日)
- 払込み方法は「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。
(7)共済金の受け取り
- 共済金は、廃業時、退職時に受け取れます。満期はありません。
- 加入者に生じた共済事由に応じて共済金が支払われます。
共済金Aが支払われる場合
- 個人事業をやめた時(死亡を含む)
- 会社等が解散した時
- 掛金納付月額が6ヵ月未満は掛け捨てとなります。
共済金Bが支払われる場合
- 会社等役員が疾病・負傷により役員をやめた時(死亡を含む)
- 65歳以上で掛金納付月数が180ヵ月以上の時(老齢給付)
- 掛金納付月額が6ヵ月未満は掛け捨てとなります。
準共済金が支払われる場合
- 会社等の役員が疾病、負傷、死亡又は解散以外の事由で退任した時
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員とならなかった時(金銭以外の資産を出資した場合)
- 配偶者、子への事業譲渡
- 掛金納付月額が12ヵ月未満は掛け捨てとなります。
解約手当金が支払われる場合
- 共済契約者が自己都合により共済契約を解約した時(任意解約)
- 12ヵ月分以上の掛金の滞納
- 現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になった時
- 掛金納付月額が12ヵ月未満は掛け捨てとなります。
中小企業退職金共済
- 当制度は国がつくった従業員の退職金制度です。
- 国の掛金助成制度があります。
- 掛金は全額非課税となります。
- 掛金は口座振替で手間がかかりません。
- 掛金は、月額5,000円から30,000円まで26通りあります。
(短時間労働者は、月額2,000円・3,000円・4,000円の3通りがあります。)
- 加入できる企業は、サービス業の場合―常用従業員数100名以下または資本金・出資金5千万円以下の企業となります。
- 掛金月額は、従業員ごとに選択でき増額も可能です。
- 通算制度もあります。
- 退職金は機構・中退協から直接従業員へ支払われます。